本文へスキップ

相続税申告、遺産分割、生前対策、遺言など、相続のことは稲沢市の税理士法人杉浦経営会計事務所(クリックすると当事務所のメインホームページをご覧いただけます)までご相談ください。相続の専門部署を設けております。


お電話でのご予約はこちらまで
0120-934-399
愛知県稲沢市国府宮神田町45番

新着情報・FAQ相続相談室便り

2023年4月号

家が古くなっても固定資産税評価額が下がらない?

毎年4月になると、市役所から固定資産税の課税明細書が届きます。その中には、固定資産税の算定の基礎となる「固定資産税評価額」の記載がありますが、この評価額は3年に1度、評価替えがされます。


通常、家屋の評価額は築年数とともに下がるはずなのに、我が家の評価額は前回の評価替えでも据え置きだった。
<家屋の評価額が変わらない理由はあります>
Q. そもそも、どうやって評価額を出しているの?

A. 家屋の評価は、「再建築価格法」という手法で評価されます。まったく同じ家屋を新築する場合に必要な建築費を基に、築年数によって生じる価値の減少等を補正して算出するのです。
しかし、建築資材の相場は一定ではありません。近年のように、建築資材の上昇が激しい場合には、家屋の評価額が前年より上昇する可能性は十分にありえます。仮に上昇をしても、税負担を考慮して原則として評価替え前の価格に据え置くこととされています。このようなことから、古い家屋の固定資産税は、必ずしも評価替え年度ごとに下がることにはならないのです。


なお、家屋の評価額は、どれだけ築年数が経過しても、最低でも評価額の20%は残るようになっています。法人税や所得税で定められた耐用年数が経過しても、評価額がゼロになるということはありません。

バックナンバー

2022年 2021年 2020年
 バックナンバーは過去3年間のみ掲載しています

相談室便りトップページ

バナースペース


稲沢市のi愛知相続相談センター

税理士法人
杉浦経営会計事務所

〒492-8139
愛知県稲沢市国府宮神田町45番

TEL:0587-23-3100
FAX:0587-23-2558
Email:smac@sugiura-kaikei.jp

営業日カレンダー

アクセス

※こちらは相続専門のサイトです。当事務所のメインサイトはコチラをクリックしてください。→税理士法人杉浦経営会計事務所